森林の土地の所有者届出制度について
-
トップページ
- - 森林の土地の所有者届出制度について
ページID:7428担当 : 農林水産課掲載日 : 2026/04/06
新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が必要です。
令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正され、記載事項が追加されました。
概要パンフレットはこちら。
英語版と中国語(簡体字)版の概要パンフレットはこちら。
届出対象者
個人・法人を問わず、小さな面積であっても売買・相続等により新たに森林の土地を取得した方
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は不要です。
対象となる森林
県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林
※対象であるか不明の場合には農林水産課で確認してください。
届出期間
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内
届出先
南国市の森林については、南国市役所2階 農林水産課
提出書類
・森林の土地の所有者届出書
・当該土地の位置を示す地図(任意の図面に大まかな位置を図示したもの)
・当該土地の登記事項証明書、その他の届出の原因を証明する書類の写し
(届出者が森林の土地の所有権を有することを証明する書類)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)