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住居番号の届出について

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2022/07/12

住居表示の区域

 住居番号の設定が必要な本市の住居表示区域は、下記の地区が対象です。

 ・後免町一丁目〜四丁目
 ・駅前町一丁目〜五丁目
 ・日吉町一丁目〜三丁目
 ・東山町一丁目〜三丁目
 ・幸町一丁目〜三丁目
 ・元町一丁目〜三丁目
 ・小籠一丁目〜二丁目
 ・西野田町一丁目〜四丁目

住居番号の届出義務

 住居表示の区域内で、建物等を新築する時や改築して出入口の位置が変わった時、或いは建物等を除却する時などは、住居番号の設定、変更又は廃止の手続きを行っていただかなければなりません。

住居番号の設定までの流れ

 住居番号の設定までの流れは、下記の添付データをご覧ください。
 なお、住居番号の変更又は廃止に関しては、当課までお問い合わせください。

住居番号の申出

 住居番号の申出に際しては、記入例を参考に申出書を作成し、下記の添付書類と併せて当課までご提出ください。

 添付書類:
  (1) 位置図(住宅地図等の地図上で建築物の敷地がわかるもの)
  (2) 配置図(敷地内で建築物の位置がわかるもの)
  (3) 1階平面図(建築物の入口がわかるもの)

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