第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料について〈令和8年度〉
-
トップページ
- - 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料について〈令和8年度〉
ページID:7413担当 : 長寿支援課掲載日 : 2026/07/09
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、前年の年金収入や所得および4月1日時点における世帯員の状況によって決まります。3年ごとに見直しされる基準額をもとに、対象となる人に応じて調整率をかけ、所得段階が分かれます。令和6年度から3年間は第9期計画と位置づけられており、南国市における基準額は63,600円です。
令和8年度の介護保険料に関するお知らせ
令和8年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6年~8年度)の保険料収入不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、改正前の控除額に調整して計算を行います。住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。なお、この特例措置は給与収入がある方が対象です。年金収入のみの方は、通常どおり算定されます。
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。
【参考資料】
介護保険料算定基準
| 所得段階 | 対象となる人 | 調整率 | 保険料 |
| 第1段階 | 生活保護の受給者、または本人および世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者 本人および世帯全員が市民税非課税かつ前年の公的年金等収入額+合計所得金額等が82万6千5百円(*1)以下の方 |
×0.285 | 18,130円 |
| 第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税かつ前年の公的年金等収入額+合計所得金額等が82万6千5百円(*1)より大きく120万円以下の方 | ×0.485 | 30,850円 |
| 第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税かつ前年の公的年金等収入額+合計所得金額等が120万円より大きい方 | ×0.685 | 43,570円 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいる方のうち、前年の公的年金等収入額+合計所得金額等が82万6千5百円(*1)以下の方 | ×0.9 | 57,240円 |
| 第5段階 |
本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税課税者がいる方のうち、前年の公的年金等収入額+合計所得金額等が82万6千5百円(*1)より大きい方 |
基準額 | 63,600円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円未満の方 | ×1.2 | 76,320円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | ×1.3 | 82,680円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | ×1.5 |
95,400円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | ×1.7 |
108,120円 |
| 第10段階 | 本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | ×1.9 |
120,840円 |
| 第11段階 | 本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | ×2.1 | 133,560円 |
| 第12段階 | 本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | ×2.3 | 146,280円 |
| 第13段階 | 本人が市民税課税かつ前年の合計所得金額が720万円以上の方 | ×2.4 | 152,640円 |
※上記表の「所得金額」のうち、土地や家屋の譲渡所得については特別控除後の金額です。
※第1段階~5段階の所得金額には、年金所得は含みません。
*1 介護保険料の算定のしくみが一部変更となります。令和7年1月~12月の老齢基礎年金の満額支給額が見直されたため、第1段階、第2段階、第4段階、第5段階の「公的年金収入額+合計所得金額等」の基準を80万9千円から82万6千5百円に変更しております。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)