マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して公金受取口座を登録することができます
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ページID:7231担当 : 市民課掲載日 : 2025/09/02
公金受取口座登録制度とは?
年金や児童手当等の給付金等を受け取るための預貯金口座をあらかじめ国に登録する制度です。
登録をしておくと、今後の給付金等の申請をするときに書類確認の手間が省け、給付金等を迅速に受け取ることができるようになります。
公金受取口座として登録できる口座は、ご本人名義の預貯金口座かつ、1人1口座です。
ご登録頂いた公金受取口座は、マイナポータルでいつでも確認、変更及び削除を行うことができます。
※詳細は以下のリンク先をご確認ください。
登録するメリット
〇預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
〇口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。
※この登録される口座を、公的給付支給等口座(以下、「公金受取口座」)と言います。
登録方法
〇マイナポータルでの登録
※詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
〇所得税の確定申告(還付申告)の際の登録
※詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
〇年金の請求手続での登録
※詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
〇金融機関の窓口等での登録
市民課の窓口でも登録のお手伝いをしています。
マイナンバーカードの申請をご希望の方
マイナンバーカードの申請をご希望の方は、以下のリンク先をご確認ください。
お問い合せ
コールセンター【マイナンバー総合フリーダイヤル】:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「6番:公金受取口座登録制度」を選択してください。
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
担当課
市民課
電話番号 088-880-6574