戸籍の附票の記載内容変更のお知らせ(令和4年1月11日から)
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ページID:7092担当 : 市民課掲載日 : 2022/01/24
デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が変更されました。
この改正による変更点は次のとおりです。
「生年月日」と「性別」の項目追加
新たに、戸籍の附票に生年月日と性別の記載が追加されました。
なお、令和4年1月11日時点で既に戸籍から除かれている方や、消除、改製された戸籍の附票にはこれまで通り生年月日と性別は記載されません。
「本籍・筆頭者の名」・「在外選挙人登録(該当者のみ)」の記載省略
これまで戸籍の附票に記載されていた本籍と筆頭者、在外選挙人登録(該当者のみ)については、原則記載されません。
記載を必要とする場合はそのことについて申請が必要ですので、戸籍の附票を請求される際は、これらの記載が必要か確認していただき、申請書にその旨記入していただくか、お申し出ください。