低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
地方部を中心に全国的に空き地・空き家・耕作放棄地などが増加しています。そこで、新たに空き地などを活用したい方への土地などの譲渡を促進するため、低未利用土地を個人が譲渡した場合に、所得税などが軽減される特例措置があります。
この特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を都市整備課で発行しています。特例の対象となる要件や必要な手続きなど、詳しくは以下の「説明書」をお読みいただくか、都市整備課までお問い合わせください。
低未利用土地とは
低未利用土地とは、取引額の合計が市街化区域内で800万円以下、または市街化調整区域内で500万円以下で、一定の要件を満たす居住用・業務用などで利用されていない土地のことです。
対象期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡
※令和5年度の税制改正により、市街化区域内での取引額の上限が500万円から800万円に拡充されました。なお、取引額の拡充については、令和5年1月1日以降の譲渡分に適用されます。
低未利用土地等確認書の発行申請に必要な書類
売買契約書の写し、土地の登記事項証明書(全部事項証明書)など
申請書様式
○ 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡の場合
○ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの譲渡の場合
参考
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