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令和4年4月1日から施行される改正都市計画法について

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2021/09/30

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を内容とする改正都市計画法が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
なお、詳しい内容については国土交通省のホームページに掲載されています、トピックス「都市再生特別措置法等の改正に関する資料を掲載しました(2020年9月)」の「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」をご参照ください。


国土交通省ホームページ(外部リンク)

※本ページでは、現時点で公表されている法改正の概要について掲載しています。情報の更新や南国市開発許可制度の手引の修正などについては、今後、ホームページ等にて周知を行う予定です。


災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域として、災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。これまで、この規制の対象となるのは自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為及び自己以外の業務の用に供する施設の開発行為でした。
令和2年6月の都市計画法の改正により、自己の業務の用に供する施設の開発行為がこの規制の対象に追加されました。これにより、令和4年4月1日以降は、自己の居住の用に供する住宅の開発行為以外のすべての開発行為は、原則として災害レッドゾーンをその開発区域に含むことができなくなります。


◆災害レッドゾーンとは・・・災害レッドゾーンとは、次に掲げる各区域をいいます。

 ○建築基準法第39条第1項の災害危険区域

 ○地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域

 ○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域

 ○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

 〇特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域


市街化調整区域の開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11号・第12号関係)

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接、近接する集落地区等の区域のうち、条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となっています。条例で区域を指定する際には政令で定める基準に従わなければなりません。
この度、この政令が改正され(改正後の都市計画法施行令第29条の9、第29条の10)、11号条例区域及び12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。


◆浸水ハザードエリア等とは・・・浸水ハザードエリア等とは、次の土地の区域をいいます。

 ○洪水浸水想定区域のうち、洪水等が発生した場合に、建築物の損壊、浸水により住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れのある区域(浸水ハザードエリア)

 ○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域(土砂イエローゾーン)