ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 母子家庭等自立支援教育訓練給付金について

用語検索はこちら


母子家庭等自立支援教育訓練給付金について

担当 : 子育て支援課 / 掲載日 : 2021/09/14

児童扶養手当を受給しているか同程度の所得水準にある方を対象に、資格や技能を取得するため、認められた一定の講座等を受講される際、支払った受講料などの経費の一部を助成します。
※受講を開始される前に、受講対象講座として南国市から指定を受ける必要があるため、必ず受講前にご相談ください。


対象講座
雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座
※指定教育訓練講座については、教育訓練講座検索システム(厚生労働省)ご確認ください。


支給額
・雇用保険による教育訓練給付制度の対象ではない方
  受講費用の60%に相当する額(※)

・雇用保険による教育訓練給付制度の対象の方
  受講費用の60%に相当する額から教育訓練給付金の額を差し引いた額(※)

 ※上限20万円(専門実践教育訓練給付金の指定講座は、修学年数×20万円で最大80万円、12,000円以下は対象外)

助成には所得制限等様々な要件がありますので、受講申し込み前に、必ずお問い合わせください。