法人市民税について
法人市民税は、南国市内に事務所・事業所又は寮等を有する法人及び人格のない社団等(収益事業を行うものに限る)に対して課税されるもので、均等割と法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
市内に事務所又は事業所を有する法人 (人格のない社団等で収益事業を行うものを含む) |
〇 |
〇 |
市内に寮等を有するが、事務所又は事業所を有しない法人 |
〇 |
- |
市内に事務所又は事業所を有する、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人 |
- |
〇 |
税額
均等割額 + 法人税割額 = 税額
均等割
(市内に事務所・事業所又は寮等を有していた月数/12) × 税率
法人の区分 |
資本金等の額(注1) |
従業者数(注2) |
税率(年額) |
ア 法人税法第2条第5号に規定する公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、均等割が課税されるもの イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人及び一般財団法人 エ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの |
- |
- |
60,000円 |
資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。) |
1,000万円以下 |
50人以下 |
60,000円 |
50人超 |
144,000円 |
||
1,000万円超 1億円以下 |
50人以下 |
156,000円 |
|
50人超 |
180,000円 |
||
1億円超 10億円以下 |
50人以下 |
192,000円 |
|
50人超 |
480,000円 |
||
10億円超 50億円以下 |
50人以下 |
492,000円 |
|
50人超 |
2,100,000円 |
||
50億円超 |
50人以下 |
492,000円 |
|
50人超 |
3,600,000円 |
(注1)地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。平成27年4月以後に開始する事業年度より、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」に満たない場合は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。
(注2)南国市内にある事務所、事業所等の従業者(俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与の支給を受けるべき者)の合計数です。非常勤の役員、臨時、パート等も含みます。
法人税割
課税標準となる法人税額 × 税率
※税率は事業年度の開始日により以下のとおりとなります。
開始日 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
税率 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
申告と納税
法人市民税は、法人が定める事業年度が終了した後、一定期間内に、納付すべき税額を算出して申告し、その税額を納めていただくことになっています。
事業年度 |
申告の区分 |
申告納付期限 |
納付税額 |
1年 |
中間(予定)申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
1または2の額 1.均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)(注3) 2.均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(中間申告) |
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
均等割額と法人税割額との合計額、ただし、その事業年度について中間(予定)申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
法人の届出について
法人を設立した場合や法人の内容に変更があった場合は、届出が必要です。
・法人等を設立または事業所等を開設した場合
「法人設立(開設)届」を提出してください。添付書類として、定款と登記事項証明書(どちらもコピー可)をあわせて提出してください。
・解散、合併、事業年度、所在地等に変更があった場合
「法人異動届」を提出してください。添付書類として、定款、登記事項証明書、総会議事録等、変更事項のわかるもの(コピー可)をあわせて提出してください。
※法人設立(開設)届等の様式は、下記ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
電子申告について
南国市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる電子申告・電子届出の受付を実施しています。ぜひご利用ください。

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