本文へ移動

軽自動車税

ページID:6819担当 : 税務課掲載日 : 2017/01/20

令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
この改正に伴い、今までの軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変更されました。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)の対象車輌は、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車および二輪の小型自動車などです。
毎年4月1日現在の車両の所有者に課税されます。

※割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。


軽自動車税(種別割) 納税義務者

納税義務者は、毎年4月1日現在、南国市に主たる定置場がある軽自動車等の所有者です。
(注)4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります(月割りの払い戻しはありません)。

※主たる定置場とは・・・

  1. 原動機付自転車および小型特殊自動車⇒所有者の住所地
  2. 軽自動車および二輪の小型自動車⇒自動車検査証(届出済証)の使用の本拠の位置

軽自動車税(種別割) 納税の方法

南国市から送付される納税通知書により、納期限である5月31日(土・日・祝日の場合は翌日)までに納めてください。

※平成28年度から、納期限が5月末日になっていますので、ご注意ください。


軽自動車税(種別割) 税額

◆税率は下記のとおりです。

区分 税率(年額)
原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの 又は 定格出力が0.6kW以下のもの

※二輪および三輪以上の特定小型原付を含む

2,000円

総排気量が50ccを超え90cc以下のもの

又は 定格出力が0.6kWを超え0.8kW以下のもの

2,000円

総排気量が90ccを超え125cc以下のもの

又は 定格出力が0.8kWを超え1.0kW以下のもの

2,400円

ミニカー(総排気量が50cc以下 又は 定格出力が0.6kW以下 で三輪以上のもの)

※三輪以上の特定小型原付を除く

3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円
その他のもの(フォークリフトなど) 4,700円
軽自動車 二輪のもの(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
三輪のもの 平成27年3月31日以前に新規登録した車両 3,100円
平成27年4月1日以後に新規登録した車両 3,900円
平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に
車検証の初年度検査年月から13年を経過した車両
4,600円
四輪以上のもの 平成27年3月31日
以前に新規登録
した車両
乗用のもの 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用のもの 営業用 3,000円
自家用 4,000円
平成27年4月1日
以後に新規登録
した車両
乗用のもの 営業用 6,900円
自家用 10,800円
貨物用のもの 営業用 3,800円
自家用 5,000円
平成28年4月1日以後の
賦課期日(毎年4月1日)
現在に車検証の初年度
検査年月から13年を経過
した車両
乗用のもの 営業用 8,200円
自家用 12,900円
貨物用のもの 営業用 4,500円
自家用 6,000円
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 6,000円

■三輪および四輪の軽自動車に重課税率が適用されました

平成28年度課税から、最初の新規検査から13年が経過した車両について、重課が導入されました。
ただし、動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は重課の対象から除きます。

※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)

【早見表】
・平成23年4月~平成24年3月に最初の新規検査をした車両⇒令和7年度課税から重課対象
・平成24年4月~平成25年3月に最初の新規検査をした車両⇒令和8年度課税から重課対象
・平成25年4月~平成26年3月に最初の新規検査をした車両⇒令和9年度課税から重課対象
※平成23年3月以前の車両は既に重課税率が適応されています。

最初の新規検査とは・・・
最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。


■三輪および四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)が延長されました。

令和7年度課税時に、三輪および四輪の軽自動車で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

《適用条件》
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(令和7年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。


対象及び軽課割合 

   

   

   

   

   

軽乗用車】

【軽貨物車】

三輪車】

対象車 内容 対象車 内容 内容
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
税率を概ね75%軽減 電気軽自動車
天然ガス軽自動車
税率を概ね75%軽減 税率を概ね75%軽減
ガソリン車
ハイブリッド車
営業用乗用車かつ★★★★かつR12年度燃費基準90%達成かつ、R2年度燃費基準達成車 税率を概ね50%軽減 - - - 税率を概ね50%軽減
営業用乗用車かつ★★★★かつR12年度燃費基準70%達成かつ、R2年度燃費基準達成車 税率を概ね25%軽減 - - 税率を概ね25%軽減
※天然ガス自動車は、平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準から窒素酸化物10%低減達成車に限る。
※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準から窒素酸化物50%低減達成車に限る。(いずれかを満たすもの上記★★★★)

軽課を適用した場合の税率

車種区分 標準税率
(平成27年4月1日以後に新規登録した車両)
グリーン化特例(軽課税率)
(令和7年度分のみ)
25%軽減 50%軽減 75%軽減
軽自動車 三輪のもので、総排気量660cc以下のもの 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
四輪以上のもの
(総排気量660cc以下のもの)
乗用 営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 10,800円 - - 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 - - 1,000円
自家用 5,000円 - - 1,300円

軽自動車税(種別割) 納税証明書

「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は車検を受けるときに必要ですので、自動車検査証と一緒に大切に保管してください。
口座振替の方は、後日お送りする「軽自動車税(種別割)口座振替済通知書兼車検用納税証明書」(ハガキ)をお使いください。

督促状で納められた方は、車検の際には別途「継続検査用軽自動車税(種別割)納税証明書」が必要となります。税務課窓口にお越しいただくか、または郵送にてご請求ください。

■郵送でご請求される場合
返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの)ならびに、車検証(写)を同封いただき下記の住所までお送りください。また、速達での郵送をご希望される場合には、別途、速達料金分の切手を同封してください。

〒783-8501 高知県南国市大そね甲2301番地 税務課税務管理係

軽JNKSによる納付確認がはじまりました。

●車検時、継続検査窓口で紙の納税証明書が原則不要になりました!

以下の場合は紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・軽自動車税の納付をした直後
・中古車の購入直後
・他の市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある

※小型二輪車につきましては、令和7年4月以降対応見込みです。

※電子決済をご利用の場合、軽JNKSで確認可能となるまで最長1か月ほどかかる場合があります。


軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車(取得価格が50万円を超えるもの)を取得した人に課税されます(新車・中古車を問いません)
税率は取得価格に対し、燃費性能などに応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。
※軽自動車税(環境性能割)の賦課徴収は当分の間、高知県が行うこととなっています。


各種届出窓口

車両を取得、譲渡、廃車したとき、または所有者の住所や名称が変わったときは、各窓口に届出が必要です。


原動機付自転車(125cc以下) 南国市役所税務課税務管理係
電話:088-880-6554
小型特殊自動車
軽二輪車(126cc~250cc)

四国運輸局高知運輸支局
住所:高知県高知市大津乙1879-1

お電話の場合は音声案内に従ってください。
電話:050-5540-2077

※令和元年7月1日より窓口が(一社)全国軽自動車協会連合会高知事務所から変わりました。ご注意ください。

小型二輪車(251cc以上)

四国運輸局高知運輸支局
住所:高知県高知市大津乙1879-1

お電話の場合は音声案内に従ってください。
電話:050-5540-2077

三輪、四輪の軽自動車 軽自動車検査協会高知事務所
住所:高知県高知市長浜3106-2
電話:050-3816-3125(コールセンター)

※軽二輪(126~250cc)の届出窓口が令和元年7月1日(月)より、「(一社)全国軽自動車協会連合会高知事務所」から「四国運輸局高知運輸支局」に変更されています。ご注意ください。


125cc以下の原動機付自転車および小型特殊自動車の手続については、こちらのリンクをご覧ください。


125ccを超えるバイク、軽三、四輪車の手続については、こちらのリンクをご覧ください。


普通自動車の税金など、県税についてはこちらのリンクをご覧ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ
税務課
Tel:088-880-6554


PAGE TOP