太陽光発電設備による売電収入の申告について
自宅等に太陽光発電設備を設置し、余剰電力、または電力の全量を電力会社に売却している方は、その売電収入の所得金額について所得税の確定申告または市・県民税(個人住民税)の申告が必要になります。
売電所得の計算方法
売電所得とは
計算方法は 売電所得=A売電収入―(B減価償却費+Cその他の必要経費) です。
売電収入から減価償却費などの必要経費(ただし、余剰電力の売却の場合は、余剰電力の売却に関する部分に限る)を差し引いた金額です。
区分 |
項目 |
説明 |
A |
売電収入 |
1月から12月までに電力会社から支払われた(振り込まれた)合計金額のことです。電力会社発行のお知らせや振込口座の通帳等をご確認ください。 |
B |
減価償却費 |
(設置費用-補助金等)×償却率×償却期間×売電割合 ★太陽光発電設備の償却率 ⇒ 0.059(耐用年数17年) ★償却期間 ⇒ 償却月数(その年の所有月数)÷12 例)8月に設置した場合…5/12 ★売電割合 ⇒ 年間売電量÷年間総発電量 ※発電モニターで総発電量と売電量を確認してください。 全量売電の場合は100%となります。 |
C |
その他の必要経費 |
その他の経費×売電割合 ★太陽光発電設備に係る修繕費 ★太陽光発電設備導入に係る借入金の利息 等 |
※売電割合・・・太陽光発電設備の売却分の使用割合です。(減価償却費・その他必要経費の自家消費分については差し引く必要があるため)
申告について
所得の区分
自宅の屋根に太陽光発電パネルを設置している場合は「雑所得」、事業所得を生ずる業務と合わせて行っている場合には「事業所得」、賃貸物件等に付随している場合は「不動産所得」として申告します。
申告の要否
(1)売電所得が20万円超
所得税の確定申告をする義務があります。ただし、別の理由で確定申告を必要とする方は、金額に関係なく太陽光発電分も含めて申告します。
(2)売電所得が1円以上20万円以下
市・県民税(個人住民税)の申告をする義務があります。
(3)売電所得が0円以下(赤字)
申告する必要はありません。しかし、他の所得がある方は申告すれば所得が下がる場合があります。
申告先
申告が必要な方は、毎年3月15日までに、前年分の太陽光発電に関する所得をまとめて、他の所得と一緒に所得税の確定申告書を税務署へ、または市・県民税の申告書を市役所税務課へ提出してください。 年末調整では売電所得の申告はできませんのでご注意ください。
売電所得の計算例
≪計算の条件≫ ※令和元年分の所得金額の計算例
・年間売電収入…7万円 ・年間売電量…3,000kWh
・設置費用…210万円 ・年間総発電量…5,000kWh
・補助金額…10万円 ・設置日…令和元年7月
・借入金の利息(年間)…1万円
A売電収入 = 7万円
B減価償却費 = (設置費用-補助金)×償却率×償却期間×売電割合
= (210万円-10万円)× 0.059× 6/12 ×(3,000kWh/5,000kWh)
= 35,400円
Cその他必要経費 = その他経費×売電割合
= 1万円×(3,000kWh/5,000kWh)
= 6,000円
売電所得 = A売電収入-(B減価償却費+Cその他の必要経費)
= 7万円-(35,400円+6,000円)
= 28,600円 → 申告が必要になります。

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