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ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ

担当 : 子育て支援課 / 掲載日 : 2020/07/30

障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようになります

「児童扶養手当法」の一部を改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変更されます。
児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
 なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
 (※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。


手当を受給するための手続き

◆既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
◆それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。


支給開始月

◆通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
◆令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。



お問い合わせ先

南国市子育て支援課子育て応援係
電話番号 088-880-6562 
受付時間 平日 8時30分〜12時、13時〜17時15分

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