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児童扶養手当を受給されている皆さまへ

担当 : 子育て支援課 / 掲載日 : 2020/07/30

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です!
公的年金等*1 を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。*2
(*1) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(*2) 障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できます。

■障害年金以外の公的年金を受給している方は、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分を児童扶養手当として支給します。

そのため、次の手続きを必ず行ってください


公的年金等を新たに受給する場合

速やかに南国市子育て支援課にお問い合わせください。


必要な手続き

次の書類をご持参のうえ、南国市子育て支援課の窓口にお越しください。
  ・公的年金給付等受給状況届
  ・公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書でも可)


ご注意ください

公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し、南国市への手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になることがあります。手続きは早めに行っていただきますよう、ご注意ください。


お問い合わせ先

南国市子育て支援課子育て応援係
電話番号 088-880-6562 
受付時間 平日 8時30分~12時、13時~17時15分

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