住所や世帯の異動をされた方の特別定額給付金の取り扱い
特別定額給付金は、令和2年4月27日に住民登録している市区町村から世帯主に給付されます。27日前後に住所や世帯異動をされた場合は、次のような取り扱いになります。
申請先市区町村について
基準日(令和2年4月27日)の時点で住民登録されている市区町村から特別定額給付金申請についての案内文書が送付されます。
申請ができるのは4月27日現在の世帯主の方です(4月27日に住民登録されている同一世帯全員分が給付)。
基準日前後に転出の届出をされた場合
- 転出証明書の転出予定日が令和2年4月27日以前 ⇒ 転出先の市区町村から給付
- 転出証明書の転出予定日が令和2年4月28日以降 ⇒ 南国市から給付
※ただし、転入日を4月27日以前で転出先の市区町村に届けた場合は、転出先の市区町村から給付されます。
注意事項
※南国市か、転出先市区町村のいずれかから給付金の案内文書が送付されますが、送付時期等は市区町村によって異なります。
いずれの市区町村からも申請書が届かない場合は、転出先市区町村、または下記までお問い合わせください。
※特別定額給付金の申請期間は市区町村によって異なりますので、問い合わせ、手続き等は、それぞれの市区町村の申請期間内に行ってください。
※申請文書がお手元に確実に送付されるよう、郵便局への住所変更の届出や転送届等の手続きを忘れずにお願いします。
※基準日前後で世帯異動をされる場合は、令和2年5月11日(月)までにご相談ください。
出生・死亡の場合
届出をした日ではなく、出生、死亡の日が基準になります。
【出生】
令和2年4月28日以降に子どもが生まれた場合 ⇒ 給付対象外
【死亡】
令和2年4月26日までに死亡した場合 ⇒ 給付対象外
問い合わせ先
ご不明の点は、転出先の市区町村か南国市市民課までお問い合わせください。
南国市役所 市民課市民係
電話:088−880−6574
FAX:088−863−1523
<新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、お問い合わせはまず電話で>