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交通事故等他人から傷害を受けたとき

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2020/04/01

交通事故など第三者の行為によってケガをし、国保を使って治療を受ける場合、国保係へ届出が必要です。

交通事故など他者が原因で発生した治療費は、一時的に南国市が立て替え払いし、後からその原因となった者に市から請求を行います。

ただし、示談が成立していると、市はその費用を請求できない場合がありますので、事故などが発生した場合は速やかに示談前に、国保係へ届出てください。

届出様式

〔被保険者用〕


〔第三者用〕

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