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教育・保育給付認定変更の手続きは忘れずに

担当 : 子育て支援課 / 掲載日 : 2018/03/05

支給認定証の記載内容や保育を必要とする事由等に変更がある場合は、必ず、速やかに下記の変更の届出をしてください。必要な手続きを行わない場合、支給認定を取り消すことがあります。

変更申請書の提出は、原則、毎月15日(土、日、祝日の場合は前平日)で締め切ります。
・認定内容の変更は、提出締切日または事実発生日、いずれかの翌月1日からとなります。(一部の変更を除く)

 

また、変更後の内容により、有効期間や利用者負担(保育料)が変更になる場合があります。


変 更 内 容

必 要 書 類

住所

南国市内で転居した

 「変更申請書」 

南国市外へ転出予定(※1)

 【在園児】 「退園届」 
 【申込児】 「入園申込取下届」 

保護者の連絡先が変更になった

 「変更申請書」

氏名変更

・在園児または申込児
・保護者

 「変更申請書」 

その他の親族等

 「変更申請書」

 保護者の変更(※2)

 「変更申請書」 

世帯構成の変更
(※3)

保護者が離婚し、別居した

 「変更申請書」 
 + ひとり親家庭と分かる書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書の写し等)

保護者が婚姻した(事実婚の場合を含む)

 「変更申請書」 
 + 婚姻した相手の保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等) (※4)

上記以外の変更

 「変更申請書」

認定区分、保育必要量の変更

 変更が必要となる状況が確認できる書類(変更後の就労証明書等)
 + 「変更申請書」 

事由

勤務先変更

・就職する(兼職)
・転職する

 新しい勤務先の「就労(予定)証明書」 (※5) + 「変更申請書」 

自営業を開業する

 「就労(予定)証明書」 + 営業の確認ができるもの(開業届等)
 + 「変更申請書」 

育休明けで復職する

 【復帰月前月】 「変更申請書」 
 【復職後】 「就労(予定)証明書」 (※5)

求職活動
(起業準備を含む)

 「入所事由申立書(求職活動申立書)」 + 「変更申請書」 
  (注)保育を利用できる期間は、事実発生日から90日が経過する日の属する月の末日までです。

妊娠・出産

 母子健康手帳の写し(保護者の名前と分娩予定日記載ページ) + 「変更申請書」 
  (注)保育を利用できる期間は、出産予定日の前後6ヶ月間です。

育児休業を取得する

 育児休業期間が記載された 「就労(予定)証明書」 (※5)
 + 「変更申請書」 
  (注)保育を利用できる期間は、育児休業の対象児童が1歳に達する年度の末日または1歳6か月に達する月の月末のどちらか長い方までです。

疾病・障害

病気になった

 「診断書(保育用指定様式)」 + 「変更申請書」 

障害者手帳
が交付された

「診断書(保育用指定様式)」 + 身体障害者手帳等の写し」 + 「変更申請書」 

介護・看護をする

 「介護(看護)申立書」 + 「診断書(必須、保育指定様式)」+「身体障害者手帳、介護保険証等、要看(介)護者の病状が証明できる書類の写し(該当する方のみ)」 + 「変更申請書」 

就学する

 学生証、職業訓練受講指示書など就学期間を証明する書類+ 授業のカリキュラム表など就学時間が確認できる書類 + 「変更申請書」 


※1 南国市外に転出する場合、南国市の認可保育所(保育園)は利用できなくなります。
※2 認可保育施設をご利用中の方で、保育料の引落口座を変更される場合は、別途金融機関での手続きが必要です。
※3 利用者負担(保育料)が変更になる場合があります。
※4 婚姻した相手の転入日によっては、市区町村民税の課税資料が必要な場合があります。
※5 就労・復職予定で申請されている場合は、就労開始後1ヵ月以内に就労・復帰済と確認できる就労証明書の提出が必要です。


(注)上記以外にも書類が必要になる場合があり、追加で提出をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。
(注)各種届出に必要な用紙は、各保育施設および子育て支援課に置いています。


次のリンクから、各種証明書等の様式がダウンロードできます。