教育・保育給付認定と保育を必要とする事由について
子ども・子育て支援新制度で、保育施設や認定こども園等の施設を利用するためには、市から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
認定区分について
認定には3つの認定区分があり、認定区分に応じて、利用できる施設や時間、保育料が異なります。
認定区分 | 実施年齢 | 保育の必要性 | 主な利用先 | |
1号認定 〈教育標準時間認定〉 |
教育標準時間(4~5時間) | 3~5歳 | なし | 幼稚園 認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 〈保育認定〉 |
保育標準時間(最長11時間) | 3~5歳 | あり | 認定こども園(保育所部分) 保育所 |
保育短時間(最長8時間) | ||||
3号認定 〈保育認定〉 |
保育標準時間(最長11時間) | 0~2歳 | あり | 認定こども園(保育所部分) 保育所、地域型保育事業など |
保育短時間(最長8時間) |
保育時間について
保育認定(2号・3号)を受ける方は、保護者の就労時間などにより、保育施設を利用できる時間(保育必要量)を認定します。また、利用可能な時間によって保育料の料金設定も変わります。
保育時間 | 保護者の就労 | 利用可能な時間 |
保育標準時間 | 主にフルタイム (1ヶ月あたり約120時間以上の就労) |
最長11時間まで |
保育短時間 | 主にパートタイム (1ヶ月あたり約48時間~約120時間未満の就労) |
最長8時間まで |
保育を必要とする事由について
保育認定(2号認定・3号認定)を受けるためには、保護者のいずれもが、次の保育を必要とする事由のいずれかに該当する必要があります。保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性が認められた場合、市から保護者に対し、支給認定証を交付します。
NO. | 保育を必要とする事由 | 支給認定の有効期間 | 保育必要量(保育時間) | |
1 |
・月48時間以上勤務 |
2号 |
小学校就学まで | 事由に応じて設定(月120時間未満の就労は、原則として保育短時間) |
3号 | 満3歳の前日まで | |||
2 | 妊娠、出産(1) | 2号 | 産前産後8週間程度 | 保育標準時間 |
3号 | ||||
3 | 妊娠、出産(2) | 2号 | 産前産後3~6ヶ月間 ※最長1年間 |
保育短時間 |
3号 | ||||
4 | 保護者の疾病、障害 | 2号 | 小学校就学まで | 保育短時間 |
3号 | 満3歳の前日まで | |||
5 | 同居又は長期入院等をしている親族の常時介護・看護 | 2号 | 小学校就学まで | 保育を必要とする状況に応じて認定 |
3号 | 満3歳の前日まで | |||
6 | 災害復旧 | 2号 | 小学校就学まで | 保育標準時間 |
3号 | 満3歳の前日まで | |||
7 | 求職活動(起業準備を含む) | 2号 | 効力発生から90日が経過する日の属する月の末日まで | 保育短時間 |
3号 | ||||
8 | 就学(職業訓練校等における就業訓練を含む) | 2号 | 保護者の卒業又は修了予定日が属する月の末日まで | 就学状況に応じて認定 |
3号 | ||||
9 | 虐待やDVのおそれがあること | 2号 | 小学校就学まで | 保育標準時間 |
3号 | 満3歳の前日まで | |||
10 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること(新規申込み児童は不可) | 2号 | 育児休業の対象児童が1歳に達する日の属する年度の末日までを限度とする | 保育短時間 |
3号 | ||||
11 | 市長が上記に類する状態として認める場合 | 2号 | 市長が認める期間 | 事由に応じて認定 |
3号 |
※保育を必要とする事由に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更書類提出期限は毎月15日です。
認定申請手続きについて
希望する認定区分によって、申込み手続きが異なります。ただし、新制度の対象とならない施設を利用する場合は、認定の申請は不要です。
1号認定を希望する場合(幼稚園、認定こども園(幼稚園部分))
満3歳以上の児童で、教育を必要とする場合は、幼稚園、認定こども園に、直接申込みを行います。入園が内定した後、市に認定の申請を行います。その後、市から保護者に対し、教育標準時間(1号)の支給認定証を交付します。
※たちばな幼稚園のみ、申込み方法が異なりますので、詳細は子育て支援課へお問い合わせください。
- 幼稚園などに直接申込みをします。
- 幼稚園などから入園の内定を受けます。
- 市に認定の申請をします。
- 市から支給認定証が交付されます。
- 幼稚園などの入園の手続きをします。
2号認定・3号認定を希望する場合(保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育など)
満3歳以上、または満3歳未満の児童で、保育を必要とする場合は、市に「保育の必要性」の認定と、希望する施設の利用申込を同時に行います。保育の必要性が認められた場合、市から保護者に対し、保育時間(2号・3号)支給認定証を交付します。
- 市に「保育の必要性」の認定を申請します。併せて、保育施設の利用希望を市に申込みます。
- 保護者の希望や施設の空き状況により、市が利用調整(入所選考)を行います。
- 市から支給認定証・結果通知が交付されます。
- 利用先の決定後、施設に入所の手続きをします。