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教育・保育給付認定と保育を必要とする事由について

担当 : 子育て支援課 / 掲載日 : 2019/11/01

子ども・子育て支援新制度で、保育施設や認定こども園等の施設を利用するためには、市から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。


認定区分について

認定には3つの認定区分があり、認定区分に応じて、利用できる施設や時間、保育料が異なります。

認定区分 実施年齢 保育の必要性 主な利用先
1号認定
〈教育標準時間認定〉
教育標準時間(4〜5時間) 3〜5歳 なし 幼稚園
認定こども園(幼稚園部分)
2号認定
〈保育認定〉
保育標準時間(最長11時間) 3〜5歳 あり 認定こども園(保育所部分)
保育所
保育短時間(最長8時間)
3号認定
〈保育認定〉
保育標準時間(最長11時間) 0〜2歳 あり 認定こども園(保育所部分)
保育所、地域型保育事業など
保育短時間(最長8時間)

 


保育時間について

保育認定(2号・3号)を受ける方は、保護者の就労時間などにより、保育施設を利用できる時間(保育必要量)を認定します。また、利用可能な時間によって保育料の料金設定も変わります。

保育時間 保護者の就労 利用可能な時間
保育標準時間 主にフルタイム
  (1ヶ月あたり約120時間以上の就労)
最長11時間まで
保育短時間 主にパートタイム
  (1ヶ月あたり約48時間〜約120時間未満の就労)
最長8時間まで

保育を必要とする事由について

保育認定(2号認定・3号認定)を受けるためには、保護者のいずれもが、次の保育を必要とする事由のいずれかに該当する必要があります。保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性が認められた場合、市から保護者に対し、支給認定証を交付します。

NO. 保育を必要とする事由 支給認定の有効期間 保育必要量(保育時間)
1

・月48時間以上勤務
・曜日固定勤務の場合は週3日以上、シフト制等の場合は月13日以上勤務
上記は2点を常態とし、金銭収入を伴う就労であること(家事手伝い・ボランティアを除く)

2号

小学校就学まで 事由に応じて設定(月120時間未満の就労は、原則として保育短時間)
3号 満3歳の前日まで
2 妊娠、出産(1) 2号 産前産後8週間程度 保育標準時間
3号
3 妊娠、出産(2) 2号 産前産後3〜6ヶ月間
※最長1年間
保育短時間
3号
4 保護者の疾病、障害 2号 小学校就学まで 保育短時間
3号 満3歳の前日まで
5 同居又は長期入院等をしている親族の常時介護・看護 2号 小学校就学まで 保育を必要とする状況に応じて認定
3号 満3歳の前日まで
6 災害復旧 2号 小学校就学まで 保育標準時間
3号 満3歳の前日まで
7 求職活動(起業準備を含む) 2号 効力発生から90日が経過する日の属する月の末日まで 保育短時間
3号
8 就学(職業訓練校等における就業訓練を含む) 2号 保護者の卒業又は修了予定日が属する月の末日まで 就学状況に応じて認定
3号
9 虐待やDVのおそれがあること 2号 小学校就学まで 保育標準時間
3号 満3歳の前日まで
10 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること(新規申込み児童は不可) 2号 育児休業の対象児童が1歳に達する日の属する年度の末日までを限度とする 保育短時間
3号
11 市長が上記に類する状態として認める場合 2号 市長が認める期間 事由に応じて認定
3号

 ※保育を必要とする事由に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更書類提出期限は毎月15日です。


認定申請手続きについて

希望する認定区分によって、申込み手続きが異なります。ただし、新制度の対象とならない施設を利用する場合は、認定の申請は不要です。

 

     1号認定を希望する場合(幼稚園、認定こども園(幼稚園部分))

満3歳以上の児童で、教育を必要とする場合は、幼稚園、認定こども園に、直接申込みを行います。入園が内定した後、市に認定の申請を行います。その後、市から保護者に対し、教育標準時間(1号)の支給認定証を交付します。

※たちばな幼稚園のみ、申込み方法が異なりますので、詳細は子育て支援課へお問い合わせください。

  1. 幼稚園などに直接申込みをします。
  2. 幼稚園などから入園の内定を受けます。
  3. 市に認定の申請をします。
  4. 市から支給認定証が交付されます。
  5. 幼稚園などの入園の手続きをします。

 

    2号認定・3号認定を希望する場合(保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育など)

満3歳以上、または満3歳未満の児童で、保育を必要とする場合は、市に「保育の必要性」の認定と、希望する施設の利用申込を同時に行います。保育の必要性が認められた場合、市から保護者に対し、保育時間(2号・3号)支給認定証を交付します。

  1. 市に「保育の必要性」の認定を申請します。併せて、保育施設の利用希望を市に申込みます。
  2. 保護者の希望や施設の空き状況により、市が利用調整(入所選考)を行います。
  3. 市から支給認定証・結果通知が交付されます。
  4. 利用先の決定後、施設に入所の手続きをします。