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教育・保育給付認定と保育を必要とする事由について

担当 : 子育て支援課 / 掲載日 : 2019/11/01

子ども・子育て支援新制度で、保育施設や認定こども園等の施設を利用するためには、市から「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。


認定区分について

認定には3つの認定区分があり、認定区分に応じて、利用できる施設や時間、保育料が異なります。

認定区分 実施年齢 保育の必要性 主な利用先
1号認定
〈教育標準時間認定〉
教育標準時間(4~5時間) 3~5歳 なし 幼稚園
認定こども園(幼稚園部分)
2号認定
〈保育認定〉
保育標準時間(最長11時間) 3~5歳 あり 認定こども園(保育所部分)
保育所
保育短時間(最長8時間)
3号認定
〈保育認定〉
保育標準時間(最長11時間) 0~2歳 あり 認定こども園(保育所部分)
保育所、地域型保育事業など
保育短時間(最長8時間)

 


保育時間について

保育認定(2号・3号)を受ける方は、保護者の就労時間などにより、保育施設を利用できる時間(保育必要量)を認定します。また、利用可能な時間によって保育料の料金設定も変わります。

保育時間 保護者の就労 利用可能な時間
保育標準時間 主にフルタイム
  (1ヶ月あたり約120時間以上の就労)
最長11時間まで
保育短時間 主にパートタイム
  (1ヶ月あたり約48時間~約120時間未満の就労)
最長8時間まで

保育を必要とする事由について

保育認定(2号認定・3号認定)を受けるためには、保護者のいずれもが、次の保育を必要とする事由のいずれかに該当する必要があります。保育を必要とする事由に該当し、保育の必要性が認められた場合、市から保護者に対し、支給認定証を交付します。

NO. 保育を必要とする事由 支給認定の有効期間 保育必要量(保育時間)
1

・月48時間以上勤務
・曜日固定勤務の場合は週3日以上、シフト制等の場合は月13日以上勤務
上記は2点を常態とし、金銭収入を伴う就労であること(家事手伝い・ボランティアを除く)

2号

小学校就学まで 事由に応じて設定(月120時間未満の就労は、原則として保育短時間)
3号 満3歳の前日まで
2 妊娠、出産(1) 2号 産前産後8週間程度 保育標準時間
3号
3 妊娠、出産(2) 2号 産前産後3~6ヶ月間
※最長1年間
保育短時間
3号
4 保護者の疾病、障害 2号 小学校就学まで 保育短時間
3号 満3歳の前日まで
5 同居又は長期入院等をしている親族の常時介護・看護 2号 小学校就学まで 保育を必要とする状況に応じて認定
3号 満3歳の前日まで
6 災害復旧 2号 小学校就学まで 保育標準時間
3号 満3歳の前日まで
7 求職活動(起業準備を含む) 2号 効力発生から90日が経過する日の属する月の末日まで 保育短時間
3号
8 就学(職業訓練校等における就業訓練を含む) 2号 保護者の卒業又は修了予定日が属する月の末日まで 就学状況に応じて認定
3号
9 虐待やDVのおそれがあること 2号 小学校就学まで 保育標準時間
3号 満3歳の前日まで
10 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること(新規申込み児童は不可) 2号 育児休業の対象児童が1歳に達する日の属する年度の末日までを限度とする 保育短時間
3号
11 市長が上記に類する状態として認める場合 2号 市長が認める期間 事由に応じて認定
3号

 ※保育を必要とする事由に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出をお願いします。変更書類提出期限は毎月15日です。


認定申請手続きについて

希望する認定区分によって、申込み手続きが異なります。ただし、新制度の対象とならない施設を利用する場合は、認定の申請は不要です。

 

     1号認定を希望する場合(幼稚園、認定こども園(幼稚園部分))

満3歳以上の児童で、教育を必要とする場合は、幼稚園、認定こども園に、直接申込みを行います。入園が内定した後、市に認定の申請を行います。その後、市から保護者に対し、教育標準時間(1号)の支給認定証を交付します。

※たちばな幼稚園のみ、申込み方法が異なりますので、詳細は子育て支援課へお問い合わせください。

  1. 幼稚園などに直接申込みをします。
  2. 幼稚園などから入園の内定を受けます。
  3. 市に認定の申請をします。
  4. 市から支給認定証が交付されます。
  5. 幼稚園などの入園の手続きをします。

 

    2号認定・3号認定を希望する場合(保育所、認定こども園(保育所部分)、小規模保育など)

満3歳以上、または満3歳未満の児童で、保育を必要とする場合は、市に「保育の必要性」の認定と、希望する施設の利用申込を同時に行います。保育の必要性が認められた場合、市から保護者に対し、保育時間(2号・3号)支給認定証を交付します。

  1. 市に「保育の必要性」の認定を申請します。併せて、保育施設の利用希望を市に申込みます。
  2. 保護者の希望や施設の空き状況により、市が利用調整(入所選考)を行います。
  3. 市から支給認定証・結果通知が交付されます。
  4. 利用先の決定後、施設に入所の手続きをします。