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住民票・印鑑証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2019/11/05

住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、旧姓で本人確認ができるようになり、旧姓での各種契約や銀行口座の名義を証明することができます。
住民票などへの旧氏記載を希望される方は、市民係の窓口で手続きをしてください。

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の氏のことです(戸籍に記載された氏で、通称は対象になりません)。住民票等に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。記載されている旧氏は、その後氏が変わっても引き続き記載されます。旧氏を削除することはできますが、削除した氏を再度旧氏として記載することはできません。

住民票・マイナンバーカード等に記載できる旧氏

旧氏を初めて併記する場合は、本人の戸籍に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや印鑑証明書にも旧氏が併記されますので、旧氏での印鑑登録も可能です。

手続き

1.併記しようとする旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等を準備してください。
2.次の書類を持って市役所市民課窓口にお越しください。
※南国市に住民登録がない方は住民登録のある役所の窓口

  • 準備した戸籍謄本等
  • マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちの方は不要です)

請求書の様式

次のファイルをダウンロードしてご利用ください。

問い合わせ先

南国市役所市民課市民係
電話:088−880−6574
FAX:088−863−1523

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