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都市計画係における窓口相談の「予約制」について

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2019/06/05

平成30年度の高知県からの権限移譲を機に、南国市において都市計画法の開発許可等の業務を行っておりますが、それに伴い、都市計画係では、相談件数の増加による相談時の待ち時間の増加が発生しており、窓口にお越し頂いた場合でも、その日のご相談に応じかねるケースも発生しています。
 都市計画係では、窓口での待ち時間解消や、ご相談に応じられないケースの解消を図るため、今後、相談業務につきましては、原則「予約制」とさせて頂きますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

主な相談業務

・ 都市計画法の開発・建築許可申請(市街化区域内で一定規模以上の開発行為を行いたい、市街化調整区域に家や店舗を建築したい、など)や届出に関する相談
・ 高知県開発審査会提案基準に関する相談
・ 都市計画法の地区計画に関する相談
・ 南国市土地開発適正化条例に関する相談
・ 建築基準法上の道路確認
・ 用途地域の確認及び用途地域証明に関する相談
・ 開発登録簿の閲覧
など

ご予約方法

・ 事前に都市計画係まで、お電話にてご予約をお願いいたします。
【都市整備課都市計画係 電話 088−880−6582】

・ 相談件数の増加による影響から、ご予約なくご来庁頂いた場合には、予約者優先となり、その日の相談に応じかねる場合や、長時間お待たせする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・ 都市計画法の開発・建築許可申請や、高知県開発審査会提案基準に関する相談、南国市土地開発適正化条例に関する相談等については、初回の相談時に、土地の登記事項証明書、公図、過去に行われた都市計画法や建築確認の手続書類などをご持参頂けますと、効率的に相談を行うことが出来る場合があります。(相談の内容により、追加書類をお願いする場合があります。)