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土地区画整理法第76条の規定による許可申請について

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2019/05/14

 南国市が施行中の篠原土地区画整理事業の施行地域内において、換地処分の告示日までに次の行為を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定により南国市長の許可が必要です。

許可が必要となる行為

  1. 建築行為(新築、増改築、工作物の設置)
  2. 土地の形質の変更(造成、掘削等)
  3. 移動の容易でない(重量が5トンを超える)物件の設置、堆積

制限期間

事業計画決定の公告日(平成26年8月9日)から換地処分の公告日(平成36年予定)まで


申請書提出先

南国市篠原1115番地1
都市整備課 土地区画整理係(篠原土地区画整理事務所)


許可申請書類等


申請の流れ・パンフレット等


許可申請書


※両面印刷して使用してください。


許可申請書 記載例


軽微な計画変更届



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