違反対象物公表制度について
重大な消防法令違反対象物の公表制度が平成31年4月1日より始まりました。
違反対象物公表制度の概要は
建物を利用しようとする市民の方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用時の判断ができるよう、消防本部(署)が把握した重大な消防法令違反を南国市のホームページで公表する制度です。
公表の対象となる建物は
劇場、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、診療所、社会福祉施設等の不特定多数の方が利用する消防法上の特定防火対象物で、重大な消防法令違反が立入検査において認められる建物です。
公表の対象となる違反は
消防法により義務付けられている次の消防用設備等のいずれかが消防法令に違反して設置されていない建物が対象となります。
(1)屋内消火栓設備
(2)スプリンクラー設備
(3)自動火災報知設備
公表となる内容は
公表する内容は次に掲げる内容となります。
(1)建物の名称
(2)建物の所在地
(3)違反の内容
(4)その他消防長が必要と認める事項
公表時期は
立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。また公表は違反是正されるまでの間継続します。
建物関係者の皆さまへ
次のような場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。
(1)増築や改築、隣接建物と接続を行う場合
(2)飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設等の不特定多数の者が利用する用途が新たに入居する場合等
公表対象物一覧

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