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高額療養費(国民健康保険)

担当 : 市民課 / 掲載日 : 2022/03/01

国民健康保険の被保険者が病気やケガで治療を受け、医療費が高額になった場合は、高額療養費を支給します。

対象になるのは

  1. 同じ人が同じ月内に病院や診療所で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給します。
  2. 同じ世帯の人が同じ月に支払った自己負担額を合算して、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分を高額療養費として支給します。

高額療養費の支給の基準となる自己負担限度額および計算方法は、70歳未満の方と70歳以上の方では異なります。
※75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は後期高齢者医療制度が適用されます。
※対象となる可能性がある方には、受診した月から数ヵ月後にお知らせをお送りします。


申請に必要なもの

  1. 医療機関等の領収書
  2. 受診者の保険証
  3. 窓口に来る方の写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)

※初めて申請される方は、以下もお持ちください。

  1. 世帯主の通帳
  2. 世帯主と受診者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

70歳未満の方の計算方法・自己負担限度額

計算方法
a.月の1日から末日まで暦月ごとの受診について計算します。
b.受診者ごとに病院、診療所ごとに計算します。(ただし、入院と外来は別計算です。また、歯科と他の診療科も別計算です)
c.bの金額がそれぞれ21,000円以上のものを合算して、自己負担限度額を超えると超えた額を支給します。

※差額ベッド代など保険診療外のものや、入院時の食事代の標準負担額は除きます。

     



表1 70歳以下の方の自己負担限度額(月額)(国保世帯単位)

世帯の所得区分(※1)

限度額

多数該当(※2)

901万円超

252,600円+

(総医療費−842,000円)×1%

140,100円 

600万円超〜901万円以下

167,400円+

(総医療費−558,000円)×1%

93,000円 

210万円超〜

600万円以下

80,100円+

(総医療費−267,000円)×1%

44,400円 

210万円以下

57,600円

44,400円 

住民税

非課税世帯

35,400円

24,600円 

※1 世帯に属するすべての国保被保険者の基礎控除後の所得を合計した額。未申告者のいる世帯は901万円超の世帯とみなされることがあります

※2 同じ世帯で過去12カ月以内に、3回以上高額療養費が支給されており、申請して認められた場合の4回目以降の限度額

 

70歳以上74歳以下の方の計算方法・自己負担限度額

計算方法
a.外来の自己負担額は個人で合算し、外来の限度額を適用します。
b.入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上74歳以下の方で合算して計算します。
c.病院・診療所、歯科、調剤の区分なく合算して計算します。
d.区分1・2、現役並み1・2の方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示することにより、医療機関ごとの支払いが自己負担額までとなります。
また、一般および現役並み3の方は高齢受給者証の提示により、医療機関ごとの支払いが自己負担額までとなりますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要です。


※差額ベッド料などの保険診療の対象とならないものは除きます。



表2 70歳以上74歳以下の方の自己負担限度額(月額)

平成30年8月以降

外来

(個人単位)

外来+入院・入院

(世帯単位)

限度額認定証の申請

課税所得690万円以上

(現役並み3)

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

(140,100円)★

不要

課税所得380万円以上

690万円未満(現役並み2)

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

(93,000円)★

必要

課税所得145万円以上

380万円未満(現役並み1)

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

(44,400円)★

必要

一般

18,000円

(年上限144,000円)

57,600円

(44,400円)★

不要

住民税非課税世 帯

区分2※1

8,000円

24,600円

必要

区分1※2

15,000円

必要

★( )内は過去12カ月以内に3回以上高額療養費の支給があったときの4回目以降の限度額です。70歳以上74歳以下の方の外来にかかる個人単位による支給は、回数に含みません。

※1 区分2は、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方

※2 区分1は、世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯の方

未申告者のいる世帯は690万円超の世帯とみなされることがあります

 

問い合わせ先

市民課国保係
電話 088-880-6555
FAX  088-863-1523