ひとり親家庭等の医療費助成
ひとり親家庭等の父または母、および子どもが安心して医療機関で診療が受けられるよう医療費を助成します。
◆対象
国保または他の保険に加入しているひとり親家庭等の父または母と子ども。 ただし、父または母等が所得税を課税されている世帯、生活保護世帯は除きます。
◆助成期間
子どもが18歳になった最初の3月末日まで
◆医療費受給者証の交付申請(市の窓口)
下記のものをご持参のうえ交付申請をお願いします。
・健康保険証(父または母および該当するお子さま全員分)
・印鑑
・市外より転入される方は所得課税証明書
※その他必要に応じて提出をお願いする書類があります。
◆助成内容
入院・通院での保険診療による自己負担分
※入院時の食事代や、保険適用外(薬の容器代や健康診断、予防接種、差額のベッド代等)のものは助成の対象外です。
※交通事故等、第三者行為での診療は助成の対象外です。
◇高知県内の医療機関にかかるとき
健康保険証と医療費受給者証及び福祉医療費請求書を医療機関等の窓口で提示してください。
(国保・国保組合の保険証をお持ちの方は福祉医療費請求書は必要ありません。)
◇高知県外の医療機関でかかるとき
県外の医療機関等で医療費受給者証を使用することはできません。
保険診療の自己負担分を一旦支払った後、市役所にて払い戻しの申請をお願いします。
◆医療費助成に伴う高額療養費について
医療費受給者証をお持ちの方は医療機関等の窓口で健康保険証と医療費受給者証を提示することで、保険診療の自己負担額が無料となっています。これは自己負担にあたる部分を南国市が助成しているためです。
市が助成した医療費が入院等により高額になった場合、高額療養費として市が保険者に請求・払い戻しを受ける制度があります。保険者へ返還請求するため、南国市では高額療養費に該当すると思われる世帯の方に書類を送付しています。円滑な返還のため必要書類の提出にご協力をお願いいたします。
※保険者から高額療養費として市民の皆様へ払い戻しがあった場合、それは本来助成している南国市に支払われるもののため、市へ返還していただく必要があります。
福祉医療費請求書様式
※保険証が新しくなるなど、保険内容に変更があったときは子育て支援課に変更届の提出が必要です。

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