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骨髄ドナー登録とドナーへの支援制度について

担当 : 保健福祉センター / 掲載日 : 2018/04/01

骨髄ドナー登録について

白血病や再生不良性貧血などの病気によって正常な造血ができなくなった方にとって、健康な人から造血幹細胞を移植することは命をつなぐ貴重な治療法です。その方法は骨髄移植と末梢血幹細胞移植とがあります。どちらにしても、白血球の型が合うことが重要なのですが、合う確率は数万分の1しかありません。
そこで、一人でも多くの患者さんの移植のために、ドナー希望者を一般の方々に広く募って登録し、移植を仲介しているのが日本骨髄バンクです。
骨髄・末梢血幹細胞移植とドナー登録について、ご理解ご協力をお願いします。


骨髄ドナーへの支援制度について

白血病や再生不良性貧血などの病気によって正常な造血ができなくなった患者に対し、健康な人の骨髄・末梢血幹細胞を提供するためには、まず骨髄バンクへドナー登録をします。
ドナー登録者が骨髄等の提供する際には、約1週間の入院・通院が必要です。そこで、南国市では、骨髄等の提供を完了した市民に対し、奨励金を交付する制度を平成30年4月1日から始めました。

「骨髄・末梢血幹細胞移植促進奨励金」

対象者…次の(1)~(6)の要件をすべて満たす者

(1)骨髄バンクにドナー登録し、骨髄等の提供が完了したこと
(2)骨髄バンクが発行した入院または通院日数の証明書交付を受けたこと
(3)ドナー特別休暇制度等を導入している事業所に勤務する者でないこと
(4)骨髄等の提供を行った時点において南国市民であること
(5)市税の滞納がないこと
(6)他の骨髄提供の奨励金等の交付を受けてないこと

※ 骨髄等の提供が完了した日の属する年度の3月31日までに申請が必要です。

奨励金額…骨髄提供者1名につき提供時に要した通院又は入院の日数×20,000円(1回の提供につき7日間を限度とする。)

必要書類…交付申請書に添付して提出する

(1)公益財団法人日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(入院又は通院した日付を証明できること)の原本
(2)骨髄等を提供した時点において、本市の住民基本台帳に記録されていることを証明する書類
(3)市税の滞納がないことを証明する書類
(4)本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証の写し等)

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