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市街化調整区域における都市計画法の許可要件が新しく策定されました

担当 : 都市整備課 / 掲載日 : 2017/02/27

 高知県開発審査会で新しい提案基準(第23号)が策定されました。南国市では、高知大学医学部周辺(岡豊地区)において、一定の要件を満たし、開発審査会の議決を経た場合は、市のまちづくりの方針に沿った建築物の建築が認められることになりました。


提案基準の内容

■特定エリア/高知大学医学部から概ね2km以内の区域
■市のまちづくりの方針に沿った建築物の用途/高知大学医学部正職員の自己用住宅、医学部職員及び学生用の共同住宅、宿泊施設、居酒屋等
■許可要件/建築物の用途ごとに必要な要件を満たすこと、開発審査会(年4回)の議決を経ること、開発審査会への議案提出時に、市のまち
        づくりの方針に沿った建築物であり、かつ周辺の土地利用等に照らし支障がない旨の南国市長の意見書が添付されること、など。


詳しい内容については、下記の運用指針を参照してください。



個別の案件ごとに書類などを基に判断することとなります。詳細につきましては、南国市都市整備課までお問い合わせください。
※都市計画法における技術基準につきましては、高知県開発許可技術基準に基づき、高知県都市計画課と事前に協議を行う必要があります。

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