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南国市不妊治療費等助成事業のご案内

担当 : こども家庭センター / 掲載日 : 2022/10/01

令和4年4月から不妊治療の保険適用が開始されましたが、保健適用のない43歳以上の方及び43歳未満の方の治療に要した費用の一部を市で助成します。
※ただし 文書料、個室料等治療に直接関係のない費用を除きます。
※一般不妊治療・特定不妊治療ともに令和4年4月1日以降の診療分に遡って適用されます。

対象となる方……次の要件をすべて満たす方が対象となります

(1) 法律上婚姻関係にある夫婦、または、事実婚関係の夫婦
(2) 治療中、夫婦の両方又はいずれか一方が南国市に住所を有し、かつ、居住している方
(3) 夫婦が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員または被扶養者である方
(4) 市税等の滞納がない方
(5) 他の自治体において同一の助成を受けていない方(高知県の助成を除く)
 

1.一般不妊治療

一般不妊治療とは、不妊検査、タイミング療法・人工授精等の不妊治療をいいます。
医療保険の適用の有無にかかわらず、検査や治療に要した費用が対象となります。
※治療の開始前に行う不妊原因を調べるための検査及び同治療の一環として行われる検査も対象になります。
 ただし、文書料、個室料等の治療に直接に関係のない費用を除きます。

  • 助成額及び期間

助 成 額:1年度ごとに2万円を限度とします。
助成期間:2年(同一の夫婦に対し、1子ごとに連続する2箇年度に限り助成します)

  • 申請に必要な書類

(1) 南国市一般不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)       
(2) 南国市一般不妊治療費助成金医療機関受診証明書(様式第2号)
(3) 不妊治療等に要した費用の領収書及び明細書
(4) 法律上の夫婦であることを証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)
(5)  住民票など住所を確認できるもの(不妊治療費等助成事業に関する同意書が提出され、住所等が確認できる場合は省略できます。)
(6) 事実婚の場合、ア 夫婦それぞれの戸籍謄本
          イ 夫婦それぞれの住民票の写し
          ウ 事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)
(7) 夫及び妻の南国市税の滞納のないことの証明書
(8) 夫及び妻の医療保険各法に定める被保険者証の写し
(9) 振込先口座番号が確認できるもの(様式第6号)  

  • 申請の期限

治療が終了した日の属する年度の3月31日まで(治療が終了した日が3月である場合は翌年度の4月30日まで)




 

2.特定不妊治療

特定不妊治療とは、体外受精及び顕微授精を行う不妊治療です。
対象となる治療等は「高知県特定不妊治療支援事業実施要綱」に準じます。
 
「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業」についてはこちらをご覧ください。

  • 助成額及び期間

助 成 額:特定不妊治療に要する費用として対象者が負担すべき額から、高知県からの助成を受けた額を控除した額について、1回につき10万円を上限とします。
40歳未満 1回あたり10万円を限度とする通算6回
40歳以上 1回あたり10万円を限度とする通算3回

助成期間:年間助成回数及び通算期間については制限せず、助成を受けた後、出産した場合はこれまで受けた助成回数を更新することができるものとし、2人目以降の不妊治療にも適用します。

  • 申請に必要な書類

(1)南国市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第3号)※高知県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の通知のある方は南国市特定不妊治療費助成金(移行支援分)交付申請書(様式第3号の3)
(2)南国市特定不妊治療助成金医療機関受診証明書(様式第3号の2)※高知県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の通知のある方は不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関受診等証明書(南国市提出用)(様式第3号の4)(「高知県特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書」または「不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関受診等証明書」の写しが提出できる場合はこの証明書に代えることができます。)
(3)不妊治療等に要した費用の領収書及び明細書(高知県特定不妊治療支援事業または高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業に原本を提出している場合は写しを提出してください。)
(4)法律上の夫婦であることを証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)
(5) 住民票など住所を確認できるもの(不妊治療費等助成事業に関する同意書が提出され、住所等が確認できる場合は省略できます。)
(6)事実婚の場合、ア 夫婦それぞれの戸籍謄本
         イ 夫婦それぞれの住民票の写し
         ウ 事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)
(7)夫及び妻の南国市税の滞納のないことの証明書
(8)夫及び妻の医療保険各法に定める被保険者証の写し
(9)振込先口座番号が確認できるもの(様式第6号)
(10)「高知県特定不妊治療支援事業承認決定通知書」または「不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し」※県の助成がある方

  • 申請の期限

治療が終了した日の属する年度の3月31日まで(治療が終了した日が3月である場合は翌年度の4月30日まで)※県の助成を受けている場合は承認決定通知書の通知日から起算して1年以内

 


 

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