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心身障害者扶養共済制度のご案内

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2015/12/24

「心身障害者扶養共済制度」は障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることにより、保護者の方に万が一のこと(死亡・重度障害)があった時、障害のある方に終身にわたり一定額の年金をお支払する制度です。


障害のある方の範囲

次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です(年齢制限はありません)。

  1. 知的障害児(者)
  2. 身体障害児(者)(身体障害手帳1~3級を所持するもの)
  3. 精神または身体に永続的な障害を有する方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2と同程度の障害と認められる方

保護者の要件

障害のある方(上記の「障害のある方の範囲」を参照してください。)を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。

  1. その都道府県・指定都市内に住所があること。
  2. 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。
    例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月まではご加入いただけます。
  3. 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。
  4. 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

その他条件など

以下のリンクでは、月々の掛金や、受取条件、加入条件などその他詳細な情報がわかりやすく図説されています。


※加入手続きやお問い合わせは、南国市福祉事務所・障害福祉係(南国市役所1階「10番」の窓口)までお願いします。