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南国市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画の策定について

担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2020/09/28

多面的機能発揮促進事業とは

平成27年4月1日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(以下、「法」という。)が施行されました。これに基づき農業農村等が有する国土保全、水源涵養及び景観形成等の多面的機能の発揮を促進するための地域活動や環境保全効果の高い営農活動について支援する事業のことです。


多面的機能発揮促進事業の内容

多面的機能発揮促進事業の内容としては、法第3条第3項に規定する下記の事業があります。

  1. 多面的機能支払(法第3条第3項1号に規定する、多面的機能を支える共同活動や、農地、水路、農道等の地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する事業のこと)
  2. 中山間地域等直接支払(法第3条第3項2号に規定する、中山間地域等の条件不利地域(傾斜地等)と平地とのコスト差(生産費)を支援する事業のこと)
  3. 環境保全型農業直接支払(法第3条第3項3号に規定する、環境保全効果の高い営農活動を行うことに伴う追加的コストを支援する事業のこと)

各事業の詳細に関しては、下記の関連リンクをご参照下さい。


南国市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画について

本市では、高知県が制定した「高知県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針」に即して「南国市農業の有する多面的
機能の発揮の促進に関する計画」(以下「本市促進計画」という。)を変更しました。


本市促進計画の詳細に関しては、下記のファイルをご参照下さい。


多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表について

法第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、この認定に係る事業計画の概要を公表します。


関連リンク

【農林水産省】





【高知県】


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