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児童扶養手当

担当 : 子育て支援課 / 掲載日 : 2024/04/17

児童扶養手当は、離婚などによるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。


受給資格者

次の要件のいずれかに該当する、18歳に到達する日の年度末までの児童(または政令で定める障害を持つ20歳未満の児童)を監護している母または父、もしくは代わってその児童を養育している方に支給されます(所得制限があります)。

※国籍は問いません。

(1)父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父または母の生死が不明である児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらずに懐胎した児童
(9)母が懐胎したときの事情が不明である児童


手当額(月額)

受給資格者や配偶者及び扶養義務者(同居している受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得や、監護(養育)する児童数などにより決定します。

(令和6年4月より)
▼児童1人の場合
 ・全部支給 45,500円
 ・一部支給 45,490円〜10,740円
▼児童2人目の加算額
 ・全部支給 10,750円
 ・一部支給 10,740円〜5,380円
▼児童3人目以降(1人につき)の加算額
 ・全部支給 6,450円
 ・一部支給 6,440円〜3,230円

※詳しいことは、子育て支援課子育て応援係にお問い合わせください。