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障害児福祉手当について

担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2024/04/01

20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。ただし、次のような場合は支給されません。

○手当を受けようとする方やその扶養義務者の所得が政令で定める額以上であるとき
○児童が公的年金を受給しているとき
○児童が福祉施設などに入所しているとき



手当金額 月額 15,690円(令和6年4月現在)
手当の支払方法 年4回(2月、5月、8月、11月)、口座振替等により支給されます
所得制限 受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるときは支給されません
申請手続に必要なもの 1.認定請求書
2.戸籍謄本
3.預金通帳(本人名義に限る)
4.診断書(所定様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。)
5.所得状況届
6.同意書
申請窓口 南国市福祉事務所障害福祉係(南国市役所1階北側)