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建設工事にかかる現場代理人常駐義務緩和について

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ページID:3347担当 : 財政課掲載日 : 2015/01/27

南国市工事請負契約制度の運用変更について、平成27年2月1日以降の公告・指名通知分から当分の間、現場代理人の常駐義務緩和を行います。
取り扱いについて、詳しくは下記のお知らせ文書をご確認ください。
また、現場代理人を兼務する場合は、様式「現場代理人の兼務の届出について」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ
財政課
Tel:088-880-6552


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