ほたるの保護活動について
担当 : 環境課 / 掲載日 : 2014/05/16
南国市では、ほたる保護条例(昭和61年南国市条例第21号)を定め、ほたるの保護を行っています。
平成25年には条例改正(平成25年4月1日施行)を行い、国分川以北の地域を重点保護区域と定めました。
当該区域内では、ほたるの幼虫のえさとなるカワニナ(巻貝)も保護の対象としています。
ほたるやカワニナを捕獲しないようにしましょう。
重点区域内である亀岩地区や才谷地区では、5月中旬から6月初旬頃にかけて、ほたるの飛び交う様子が見られます。
午後8時前後が見ごろですが、午後9時を過ぎると飛び交う様子が見られなくなります。
ほたるを観賞するときは、以下のことにご注意ください。
車を利用する場合
○他人の土地に勝手に止めたりしないようにしましょう。
○道が細いため、路上駐車はやめましょう。
歩いて観賞する場合
○ほたるが光る場所は外灯がないところです。足元に気をつけましょう。
○草むらには害虫やマムシが潜んでいます。長袖、長ズボンや靴を履くことをお勧めします。