選挙権と被選挙権 トップページ - 選挙権と被選挙権 ページID:2941担当 : 選挙管理委員会事務局掲載日 : 2005/10/01 選挙権と被選挙権は選挙の種類によって下記のとおり異なります。 選挙の種類 選挙権 被選挙権 備 考 衆議院議員 日本国民で年齢18歳以上の者 日本国民で年齢25歳以上の者 1.刑に処せられた人は選挙権や被選挙権がない場合があります。 2.県知事、県議会議員については、左のほか同一県内で住所移転した人も選挙権がある場合があります。 参議院議員 日本国民で年齢30歳以上の者 知事 日本国民で年齢18歳以上の者で3カ月以上引き続き市町村に住所を有する者 日本国民で年齢30歳以上の者 県議会議員 県議会議員の選挙権を有する者で年齢25歳以上の者 市町村長 日本国民で年齢25歳以上の者 市町村議会議員 市議会議員の選挙権を有する者で年齢25歳以上の者 このページに関するお問い合わせ 選挙管理委員会事務局 Tel:088-880-6571 お問い合わせはこちら