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PM2.5(微小粒子状物質)による大気汚染への対応について

担当 : 環境課 / 掲載日 : 2013/11/04

平成25年3月1日に、微小粒子状物質に対する注意喚起のための暫定的な指針となる値が環境省から示されました。これを受けて高知県では、測定地点(高知市介良、いの町及び須崎市の3箇所)における、当日を含め過去7日間の1時間ごとの測定値をホームページに掲載しています。

南国市では、高知県の速報値を確認し、当日の午前5時から7時における1時間値の測定地点の平均値が85マイクログラム/m3を超えた場合、市内の小学校、中学校、幼稚園、及び保育所(園)に対して担当課から注意喚起を行います。


注意喚起時の行動の目安

  • 不用不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしてください。
  • 特に呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者においては、体調に応じてより慎重に行動することが望まれます。

※測定値については、次のリンクをご覧ください。

◆高知県環境対策課のページ


◆環境省水・大気環境局大気環境課のページ


PM2.5とは

PM2.5とは、大気汚染物質の一つです。微小粒子のため、肺の奥まで入り込んで気管支炎やぜんそくを引き起こしやすいほか、肺がんのリスク上昇や循環器系の病気に関係があると言われています。

環境基本法に基づく基準値は、1日平均値が35マイクログラム/m3以下で、1年平均値が15マイクログラム/m3であることとされています。

注意喚起のための暫定的な指針となる値は、1日平均70マイクログラム/m3を超えた場合となっていますが、予測の目安として、当日午前5時から7時における1時間値の測定地点の平均値が、85マイクログラム/m3を超える場合、注意喚起を行います。

※微小粒子状物質(PM2.5)に関する詳細は、環境省のホームページをご覧ください。