特別障害者手当について
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ページID:2680担当 : 福祉事務所掲載日 : 2026/04/01
特別障害者手当は、20歳以上の方で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給されます。ただし、更生施設などに入所している場合、または3か月を超えて入院している場合は対象となりません。
| 支給対象者 | 心身に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の障害者 |
| 手当額 | 月額30,450円(令和8年4月現在) |
| 手当の支給方法 | 年4回(2月、5月、8月、11月)、口座振替等により支給されます |
| 所得制限 | 受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは支給されません |
| 申請手続に必要なもの |
1.認定請求書 |
| 申請窓口 | 南国市福祉事務所障害福祉係 1階10番窓口 |