自動車改造費の一部補助
担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2013/04/01
身体障害者(上肢下肢または体幹機能障害者)が就労等の為車を改造する場合、費用を補助するもので、限度額は10万円です。ただし、本人が所有し運転する場合に限ります。
助成申請を希望される方は改造着手前に申請ください。
※詳しいことは、南国市福祉事務所障害福祉係にお問い合わせください。
助成申請を希望される方は改造着手前に申請ください。
※詳しいことは、南国市福祉事務所障害福祉係にお問い合わせください。