福祉タクシー事業について
担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2013/04/01
以下に該当する方に、タクシー利用券または給油券を交付します。
■1~2級で下肢に障害を有する方
■下肢・体幹または平衡機能の障害により3級の方
■視覚障害1級の方
■通院により血液透析治療を受けている方
■心臓機能障害1級の方
■呼吸器機能障害1級の方
■療育手帳の交付を受けている方
■精神障害者保健福祉手帳1級の方
※詳しいことは、福祉事務所障害福祉係にお問い合わせください。
■1~2級で下肢に障害を有する方
■下肢・体幹または平衡機能の障害により3級の方
■視覚障害1級の方
■通院により血液透析治療を受けている方
■心臓機能障害1級の方
■呼吸器機能障害1級の方
■療育手帳の交付を受けている方
■精神障害者保健福祉手帳1級の方
※詳しいことは、福祉事務所障害福祉係にお問い合わせください。