障害者虐待防止センターについて
障害のある方の虐待防止にご協力を
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、南国市は同日付で障害者虐待防止センターを開設しました。
障害者虐待防止センターは、障害者に対する虐待の防止、早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、関係機関等における役割分担や連携方法の協議、課題の共有を図るとともに、障害者虐待を防止するための体制を構築することを目的とした業務を行います。
虐待を受けた人・見聞きした人は、障害者虐待防止センターまで連絡してください。連絡は匿名でもかまいません。また、通報した人に対し、解雇、降格・減給等の不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。
障害者虐待とは
障害者虐待とは、養護者(家族)・福祉施設従事者(支援者)・使用者(事業主)が行う次のような行為です。
・身体的な虐待
身体に外傷が生じる行為や、正当な理由なく身体を拘束すること
・ネグレクト
食事や入浴など身の回りの世話や介助を行わず、長時間放置すること
・心理的な虐待
著しい暴言や拒絶、差別的な言動を行うこと
・性的な虐待
わいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること
・経済的な虐待
財産を不当に処分する、または不当に財産を搾取すること
障害者虐待防止センターの業務
・障害者虐待に関する通報、届出の受付
・障害者、養護者への相談、指導、助言
障害者の虐待に関する通報や届出を受けた場合は、福祉事務所の職員が、本人の安全確認や事実確認を行い、一時的な保護や養護者への支援を行います。
障害者の虐待に関する通報、届出先
南国市障害者虐待防止センター(南国市役所福祉事務所障害福祉係内)
〒783‐8501
南国市大そね甲2301番地
◆平日の8時30分〜17時15分(電話:088‐880‐6566)
◆上記以外の時間(電話:088‐863‐2111)
※現に暴行を受けているなど、緊急の場合は、110番や119番に通報してください。