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事務事業実績・評価報告書

担当 : 財政課 / 掲載日 : 2022/09/30

地方自治法第233条第5項により、決算を議会の認定に付するに当たっては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を併せて提出しなければならない、と定められています。
この規定に基づき、市の事業について市民の皆様に広くご理解いただき、ご意見を市政に反映させるため、各年度の決算における各事業について、その概要を説明し、成果や改善策等についてまとめた「事務事業実績・評価報告書」を公表します。
  


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