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令和6年10月分(12月支給)からの児童手当の制度改正について

担当 : 子育て支援課 / 掲載日 : 2024/09/09

令和6年10月分(12月支払い分)より、児童手当の制度が拡大されます。
児童手当の支給額や、支給対象が広がります。


改正の内容


  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 15歳到達後の最初の年度末まで(中学生相当)の
国内に住所を有する児童
18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年齢相当)
の国内に住所を有する児童
所得制限 所得制限限度額・所得上限限度額が設定 所得制限なし
手当月額 ・3歳未満 一律:15,000円

・3歳~小学校終了まで
     第1子・第2子:10,000円
     第3子以降  :15,000円

・中学生 一律:10,000円

・所得制限以上 一律:5,000円(特例給付)
・3歳未満
       第1子・第2子:15,000円
       第3子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
       第1子・第2子:10,000円 
       第3子以降:30,000円

*第3子以降は一律30,000円となります
第3子の数え方 18歳到達後の最初の年度末までの児童を数える 22歳到達後の最初の年度末までの児童を数える
支払回数 年3回(2月・6月・10月
※各前月分までの4か月分を支払
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
※各前月分までの2か月分を支払

例:21歳(大学生)、16歳(高校生)、10歳(小学生)の3人の児童を養育している場合。

●改正前
 21歳=カウント対象外児童
 16歳=第1子(支給対象外児童)
 10歳=第2子(月額10,000円、特例給付の場合5,000円、所得上限額以上の場合0円)

●改正後
 21歳=第1子(支給対象外児童)
 16歳=第2子(月額10,000円)
 10歳=第3子(月額30,000円)

支給日

原則、偶数月の13日(前月までの2か月分を支給)
※13日が休日等の場合は休日前営業日が支給日となります。振込通知などは送付していませんので、通帳等で確認してください。

制度改正により申請が必要な方

・所得上限を超過していることにより、手当を受給していない方の新規申請
・一番下の子が高校生年代であることにより、手当を受給していない方の新規申請
・制度改正以前から受給しており、19~22歳年代の子がいる方の増額申請(児童が3人未満の場合は申請不要)

なお、新規申請は児童の父母のうち、生計を維持する程度の高い方(原則、所得の高い方)のお住いの市区町村で申請してください。
また、該当の方が公務員の場合は、勤務先で申請してください。

現在児童手当を受給しておらず、新たに受給者となる方が住所があるが、お子さんが南国市外に住所がある場合には案内を行うことができないため、子育て支援課へお問い合わせください。

必要書類については下記フローチャートによりご確認ください。

申請様式



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