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南国市地域防災計画

担当 : 危機管理課 / 掲載日 : 2010/04/01

市町村は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、市民の生命、財産を災害から守るためにとるべき災害対策を規定するため、地域防災計画を作成することが義務づけられています。

これは、防災関係機関の協力のもとに総合的な計画を定め、防災対策諸活動の一体化と円滑化を図り、防災・災害対策の万全を期するためのものです。

南国市では、南国市防災会議の承認を受け、この災害対策基本法に基づく地域防災計画を、『南国市地域防災計画』一般対策編・地震災害対策編として作成しています。

※平成25年2月に、南国市地域防災計画を修正しました。


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