南国市地域防災計画
担当 : 危機管理課 / 掲載日 : 2010/04/01
市町村は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、市民の生命、財産を災害から守るためにとるべき災害対策を規定するため、地域防災計画を作成することが義務づけられています。
これは、防災関係機関の協力のもとに総合的な計画を定め、防災対策諸活動の一体化と円滑化を図り、防災・災害対策の万全を期するためのものです。
南国市では、南国市防災会議の承認を受け、この災害対策基本法に基づく地域防災計画を、『南国市地域防災計画』一般対策編・地震災害対策編として作成しています。
※平成25年2月に、南国市地域防災計画を修正しました。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)