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介護サービスの利用の仕方

担当 : 長寿支援課 / 掲載日 : 2010/04/01

介護サービスを利用するためには、南国市に申請をして、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。

【申請から利用までの流れ】
(1) 申請
介護が必要であると感じたら、南国市の窓口(長寿支援課介護保険係)に介護保険の保険証を添えて要介護認定の申請書を提出します。申請は、原則本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。

◎申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
・介護保険被保険者証(65歳以上の方や、40歳から64歳までの方で保険証を発行されている方)
・加入している医療保険の被保険者証(40歳から64歳までの方)

(2) 訪問調査
調査員が自宅等を訪問し、心身の状態について本人や家族から聞き取り調査を行います。

(3) 介護認定審査会による審査
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(介護度)を判定します。

(4) 要介護認定結果通知
認定結果通知書と結果が記載された介護保険被保険者証をお送りします。

(5) ケアプランの作成
どのようなサービスがどのくらい必要であるのかという介護サービス計画(ケアプラン)の作成をしてもらうためケアマネージャーと契約をしていただきます。

(6) サービスの利用
サービス事業者に被保険者証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担額は原則として費用の1割です。

(7) 更新の手続き
認定には必ず有効期間があります。有効期間満了日の約2ヵ月前に更新のお知らせをお送りします。引き続きサービスを利用したいときは有効期間満了前に更新の申請をしてください。

【問い合わせ先】
長寿支援課介護保険係 電話番号:088-880-6556