平成26年度の財政健全化指標を公表します
平成20年4月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が一部施行され、地方公共団体は、国の算定基準に基づき平成19年度決算から、財政の健全性を示す4つの指標 (健全化判断比率)と公営企業の経営状況を明らかにする指標(資金不足比率)を公表することが義務付けられました。
各指標が基準を超えた場合には、財政の早期健全化や再生等を図る計画の策定が義務付けられます。
南国市の平成26年度決算に基づく各指標の算定結果は、いずれも基準を下回っています。
平成26年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率
◆健全化判断比率
指 標 | 説 明 | 健全化判断比率 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
(1)実質赤字比率 | 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 | − (赤字なし) |
13.17% | 20.00% |
(2)連結実質赤字比率 | 全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 | − (赤字なし) |
18.17% | 30.00% |
(3)実質公債費比率 | 一般会計等が負担する元利償還金に下水道事業債の償還の財源に充てられたと認められる繰入金等を加えた準元利償還金の標準財政規模に対する比率 | 12.0% | 25.0% | 35.0% |
(4)将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 | 44.2% | 350.0% |
◆資金不足比率
会計名 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 |
(1)水道事業会計 | − (資金不足なし) |
20.00% |
(2)下水道事業特別会計 | − (資金不足なし) |
20.00% |
(3)農業集落排水事業特別会計 | − (資金不足なし) |
20.00% |
(4)企業団地造成事業特別会計 |
(資金不足なし) | 20.00% |
◆用語の説明
○早期健全化基準:自治体の自主的な改善努力による財政健全化を図るため、(1)から(4)のうち1つでも基準以上となった場合、財政健全化計画を議会の議決を経て策定し、公表するとともに都道府県知事に報告する。
○財政再生基準:国の関与による確実な再生を図るため、(1)から(3)のうち、1つでも基準以上となった場合、財政再生計画を議会の議決を経て策定し、公表するとともに総務大臣に報告する。
○経営健全化基準:公営企業の自主的な改善努力による経営健全化を図るため、資金不足比率が基準以上となった場合、経営健全化計画を議会の議決を経て策定し、公表するとともに都道府県知事に報告する。
※標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税額と臨時財政対策債発行可能額を加えた額をいう。
健全化判断比率・資金不足比率の推移

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