父母の離婚後の親権と離婚届の様式について
-
トップページ
- - 父母の離婚後の親権と離婚届の様式について
ページID:10209担当 : 市民課掲載日 : 2026/10/19
父母が離婚した後も、子どもの利益を確保することを目的とした「民法等の一部を改正する法律」が令和8年4月1日に施行されました。この改正により、子どもを養育する父母の責務が明確にされるとともに、親権、養育費、親子交流、財産分与などに関するルールが見直されました。
この法律の施行後は、子の親権について、従来の父または母の単独親権に加えて、父母2人で親権を持てる「共同親権」を行うことができるようになりました。
父母の離婚後の親権者
協議離婚
父母同士の話し合いで「共同親権を行う」か「単独親権を行う」かを決めます。
協議で決まらない場合や裁判離婚
家庭裁判所が父母双方の意見を聞いたうえで、子どもの利益の観点から親権者を決めます。ただし、共同親権と決めることで子どもの利益を害すると認められるとき(DVや虐待などのおそれがあるとき)は、家庭裁判所が必ず単独親権の定めをすることとされています。
離婚届様式の変更
離婚届出の際、子の親権について、従来の父または母の単独親権に加えて、協議または裁判所の判断により、父母共同で親権を行うことができるようになりました。また、父母離婚の際、子の親権が定まらない場合でも、家事審判または家事調停の申立てがなされているときは、離婚届を届出することができるようになりました。この場合、子の親権については、申立てしている家事審判等が確定した時点で親権者指定届をして、戸籍に親権者を記載することになりました。
この法改正に伴い、離婚届の様式が変更されています。未成年のお子さまがいる方は、下記記載例をご確認のうえ、届出をお願いします。
親権の行使方法
父母双方が親権者であるときは、父母が共同して親権を行います。
例)子どもの養子縁組、転居、財産管理など急迫の事情があるとはいえない場合
ただし、次のような場合は親権の単独行使ができます。
(1)「子の利益のため急迫の事情があるとき」
例)入学手続のように一定の期限までに親権を行うことが必須であるような場合、DVや虐待からの避難が必要である場合、緊急の医療行為を受ける必要がある場合など、子の利益を害するおそれがあるようなとき
(2)「監護及び教育に関する日常の行為」
例)子の心身に重大な影響を与えないような医療行為、習い事、高校生がアルバイトをすることの許可など、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないもの
親権を共同して行うべきことについて、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所がその事柄についての親権行使者を指定することができます。
今回の法改正の詳細につきましては、下記関連リンクからご参照いただけます。
問い合わせ先
南国市役所市民課市民係
電話:088-880-6574
FAX:088-863-1523
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)