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国民年金保険料の育児免除制度

ページID:10142担当 : 市民課掲載日 : 2026/10/01

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。

免除期間

養育する子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。
子を養育する要件として次のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

手続きについて

申請受付は、令和8年10月1日からとなります。

問い合わせ先

○南国年金事務所
 電話番号:088-864-1111
 <自動音声案内に従って(2)→(2)と押すと、国民年金課に繋がります>

○市民課年金係
 電話 088-880-6555
 FAX  088-863-1523


このページに関するお問い合わせ
市民課
Tel:088-880-6555


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