【平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆様へ】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
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ページID:10094担当 : 福祉事務所掲載日 : 2026/08/01
平成25年に国が実施した生活保護の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決により、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」とされました。
この判決を受け、国は当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定しました。
これに伴い南国市においても、対象となる方へ保護費の追加給付を実施します。
追加給付の手続き
平成25年8月以降、現在まで南国市で継続して保護を受給している世帯
- 原則として、申出の必要はありません。本年9月以降に追加給付を実施する予定です。
- 現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合は、申出が必要となります。
南国市で生活保護を受給していたが、保護廃止となり、現在、受給していない世帯
- 申出が必要です。
- 申出書に必要なことを記入の上、当事務所保護係の窓口にお持ちいただくか、郵送での提出を受け付けます。
- 申出書は当事務所保護係の窓口、または「追加給付相談センター」のホームページからダウンロードしてご提出ください。