市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について
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ページID:10060担当 : 長寿支援課掲載日 : 2026/07/06
市町村民税課税世帯の方には食費及び居住費の負担限度額認定は適用されませんが、課税世帯の内一人が介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所(入院)し、食費及び居住費を負担した場合、在宅で生活する配偶者等の生活が困難とならないように、当該食費及び居住費が軽減される特例減額措置があります。
特例減額措置の対象となる方は、次の要件を全て満たす方となります。
1.その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。
・(注意)配偶者については同一世帯内に属していない場合も構成員として数えます。
・(注意)施設入所により、世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします。
・(注意)世帯員に関する年齢要件はありません。
2.介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
(注意)施設入所にあたり、世帯分離(施設に住民票を異動する等)した場合に、利用者負担段階第3段階以下になる場合は、本特例は適用されません。(世帯分離した場合でも、配偶者要件により利用者負担第4段階となる場合には本特例が適用されます。)
3.世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービスの自己負担分、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
・世帯:施設入所に当たり世帯分離した場合でも、従前世帯の年間収入は世帯構成員の収入で計算します。
・収入:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額
(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)
・施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します、
(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)
4.世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
(注意)預貯金には、有価証券、債券等も含まれます。
5.世帯がその居住に用に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
(注意)時効到来分については、給付制限期間終了まで滞納として扱うものとします。