【再募集】令和8年度 南国市木造住宅除却事業費補助金について
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ページID:10034担当 : 住宅課掲載日 : 2026/07/01
※キャンセルが出たため、再募集を行います※
地震等の自然災害による被害を軽減し、安心して住むことのできる災害に強いまちづくりを進めるため、耐震性の低い木造住宅の除却(解体)工事を行う方に対して、工事費用の一部を支援します。
南国市木造住宅除却事業費補助金の詳細
事業内容の詳細については、下記からダウンロードしてご覧ください。
◆木造住宅除却補助金制度案内
再募集棟数
1棟
再募集期間
令和8年7月13日(月)8時30分 から令和8年8月14日(金)17時 まで
・上記期間内に『南国市木造住宅除却事業補助金再募集申込書』を住宅課まで提出してください。
・住宅課窓口での申請は土日祝を除く平日の8時30分から17時までとなります。12時~13時の間は相談・申請ができません。
・郵送の場合は南国市住宅課に令和8年8月14日(金)必着。
・申込が複数あった場合は、抽選を行い、対象者を決定します。
・結果は、令和8年8月17日(月)以降に順次通知します。
◆南国市木造住宅除却事業費補助金再募集案内
◆南国市木造住宅除却事業費補助金再募集申込書
注意事項
対象となった場合は、指定期限(令和8年8月31日(月)まで)に事業認定書類一式を提出してください。
また、令和8年12月25日(金)までに除却工事が完了し、実績報告書兼補助金交付申請書を提出する必要があります。
対象となる住宅
南国市内に存する住宅(空き家)で、次の条件を全て満たすものです。
(1)昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した木造住宅
(2)住宅耐震診断の結果、住宅耐震診断上部構造評点のうち最小値が1.0未満と診断されたものまたは旧耐震の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票において倒壊の危険性があると市が認めたもの
(3)過去に住宅耐震改修費用等補助金を受けたことがないもの
※老朽住宅除却事業費補助金との併用はできません
補助金の交付対象となる方
対象住宅の除却を行う個人又は法人で、次の条件を全て満たす方です。
(1)対象住宅の所有者(登記事項証明書・固定資産家屋補充課税台帳などで所有権を証明できる方)
※所有者がお亡くなりになっている場合は、相続人の方
※公的書類等で所有権の証明ができない場合は、所有者であることの申立書を提出していただきます。
(2)南国市税及び高知県税の滞納がないこと
補助対象となる工事
住宅の除却工事(解体・運搬・処分)費用のみが対象となります。※家財、門、塀、立木等の除却処分費は対象となりません。
道路に隣接するブロック塀の除却については対応する補助金を別途整備しておりますので、ご相談ください。
補助金額
(1)除却工事費×23%
(2)39,900円×対象住宅の延床面積(平方メートル)×23%
(3)300,000円
(1)~(3)のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)となります。
なお、補助金を市から解体事業者へ直接お支払いすることも可能です(代理受領)。
申請書類
◆交付申請書類一式
提出先・問い合わせ先
【提出先・問い合わせ先】
〒783-8501
高知県南国市大そね甲2301番地
南国市役所住宅課住宅係
TEL:088-880-6558
メールアドレス:n-jutaku@city.nankoku.lg.jp
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