障害福祉サービスの契約内容報告書について
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ページID:10004担当 : 福祉事務所掲載日 : 2026/06/01
契約内容報告書の提出が省略できるようになりました
これまで、各事業所において利用者とのサービス利用の新規契約、契約内容の変更及び契約終了の際に、支給決定市町村へ提出をお願いしておりました契約内容報告書につきまして、国の事務連絡(令和7年7月30日付「「介護給付費等に係る支給決定事務等について」等の一部改正について」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課連名事務連絡))において、市町村が契約内容報告書の提出要否を判断できると示されたため、本市では、令和8年6月1日から提出を省略できることとします(計画相談支援・障害児相談支援は除く)。
詳しくは、下記の添付文書をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
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