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原動機付自転車の排気量変更届出書

原動機付自転車を改造して登録するときは、原動機付自転車の排気量変更届出書の提出が必要です。

50CCを超える三輪スクーター等の第二種原動機付自転車への登録はできません。


!!注意!!

虚偽の申告は罰せられます。

 書類チューンという登録が最近はやっています。南国市では原動機付自転車の排気量変更届出書の提出により標識の交付を行っていますが、これらが未改造で、偽って改造車両の登録をした場合、違法となります。

改造による2人乗はできません。

 本来、原動機付自転車は、オートバイメーカーが安全性、耐久性等あらゆる面から試験を繰り返し、国土交通省に生産許可を取っているもので、改造行為により制動力、安全性等の減少が顕著となります。

 市役所は原動機付自転車の排気量に応じて課税をしているもので、2人乗りをしたり、制限速度を60km/hで走行して良いという許可をしたわけではありません。道路交通法でも、座席が2人用で手すりがなければ違法となり、警察官に制止されますので、走行に当たっては改造前と変わらないということをご理解のうえご登録されるようお願いします。

 


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